病院・介護施設・自宅で遺言書を作成したい

 遺言書を病院や介護施設(老人ホーム)、そして自宅で作成したいと希望する方が増えています。足腰が弱く出歩くことができない方も、外出せずに遺言書ができるのであれば、今のうちに作っておきたいと希望されるためです。

 遺言書はご自身の財産などに関するたいへん重要な書類です。遺言書を作りたいと希望される方が外出が困難である、体調が優れない、などの理由で諦めてしまうのは残念なことだと思います。遺言書を作成したいと思われる場合は可能な限りで頑張りましょう。

以下に遺言書作成のご案内をさせていただきます。また当事務所では必要なことのサポートもさせていただきます。

病院、介護施設(老人ホーム)、自宅で遺言書を作成できるのでしょうか。

遺言書は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が良く利用されます。簡単にご説明いたしますとこのようになります。


自筆証書遺言:すべて自分の手書きで作成する遺言書

公正証書遺言:「公証人」という公務員のような方に作成してもらう遺言書


<自筆証書遺言>

自分で作成する自筆証書遺言は一般的であるためご存知の方もいらっしゃるかと思います。この自筆証書遺言は全て自分の手書きで書くため、場所を選びません。病院でも、介護施設(老人ホーム)でも、ご自宅でも、いつでもどこでも、紙とペンさえあれば作成することができます。


<公正証書遺言>

それでは公正証書遺言はどうでしょう。公証人という人に作ってもらわなければなりませんので、公証役場に出向いて作成してもらうことが一般的です。そのため、公正証書遺言の存在を知っていても、出かけられないのであれば作成できないと諦めてしまう方もいらっしゃいます。

しかし、公証人は公証役場以外の場所へも出張して公正証書遺言を作成することが可能です。つまり、自筆証書遺言のみでなく、公正証書遺言も場所を選ばずに作成することが可能です。

病院、介護施設(老人ホーム)、自宅での作成の方法

<自筆証書遺言>

こちらは紙とペンさえあれば作成できますので、遺言したいことをそのまま遺言書として書面に残していただくだけです。しかし、ただ思いを紙に残すだけでは遺言書としての効力は発生しませんので、「全て自筆」「署名押印をする」「日付を記載する」などの最低限の要件を満たすことは忘れないようにしてください。


<公正証書遺言>

公正証書遺言の作成は少し手間がかかります。まずは遺言の内容を公証人に伝えなければなりません。その内容を元に公証人が遺言書として書面にした上で、遺言書を作成する場所に出張してもらい、遺言書の作成の本番となります。

外出が難しい場合、遺言の内容の伝え方は各地にある公証役場によっていろいろな方法があるかもしれませんが、どなたかに公証人との伝言役をしてもらうことが必要となるでしょう。そうすれば本人は公証役場に出向く必要はなくなります。


※公正証書遺言の作成の流れは以下のようになります。

①公証人に遺言の内容を伝える。

②公証人が作成した原案を確認する。

③原案に問題が無ければ病院、介護施設(老人ホーム)、自宅などに出向いてもらい、遺言書を完成させる。



作成のとにき注意したい点

<自筆証書遺言>

書き方や表現に注意しましょう

こちらは病院、介護施設(老人ホーム)、自宅などで手軽に作成できますが、遺言書に書く文章の表現や内容などを気を付けなければなりません。文字や数字の書き間違いがあればその部分にかかる遺言は無効になってしまうかもしれません。表現があいまいであれば読む側(残された相続人などの方)が混乱してしましますし、場合によっては遺言書があるにも関わらず遺産の取り合いとなってしまいます。


実際に自筆証書遺言が無効であったり、曖昧な表現でのトラブルは珍しくありません。当事務所で実際に自筆証書遺言の執行のお手伝いをさせていただくとき、自筆証書遺言はどこかしらに不具合があったり、無効であるような自筆証書遺言の方が多いと言っても良いほどです。


急いで書くことはできるだけ避けましょう

自筆証書遺言は簡単に病院、介護施設(老人ホーム)、自宅などで作成できますが、簡単にできるからと言って慌てて作成したり、いい加減に作成してしまうと、無効な遺言書ができ上がってしまったり、あとからトラブルになりかねません。余命わずかで急いで作成したい、身体が不自由で準備ができないなどの事情がある場合でも、可能であれば余裕を持って作成したり、誰かに手伝ってもらうことでより良い遺言書を作る工夫が必要だと思います。


<公正証書遺言>

作成の手続きの手間、時間、費用

自分で作成する自筆証書遺言に比べ、公証人が作成する公正証書遺言は無効となってしまう危険性は非常に少なく、また身体が不自由で自分でペンを持てないような方でも何の問題もなく作成できます。

しかし、公証人に遺言の内容を伝えたりと様々な手間が発生しますので、病院、介護施設(老人ホーム)、自宅から外出できない方はその作業を誰かに頼まなければなりません。

また、公証役場へ依頼するには手数料がかかります。自筆証書遺言は費用がかからずにでできてしまうので、自筆証書遺言を選ばられる方の多くは費用の面で決められることが多いと思います。(ただし、公正証書遺言は費用に見合うだけの信頼性が得られます。


必要書類の収集

公証役場へは戸籍謄本、不動産の登記簿謄本、その他の必要書類などの提出が必要です。これは正確な遺言書を作成するために公証人が客観的な資料を必要とうるためです。これらも手間がかかってしまうため、外出ができない遺言者本人のために、誰かに手伝ってもらう必要があります。



遺言書の作成のお手伝い

病院、介護施設(老人ホーム)、自宅にて遺言書を作成する場合、注意することの把握、手間、時間などが必要です。当事務所では、遺言書の原案の作成、公証役場との手続きの調整など、病院・介護施設(老人ホーム)・自宅で遺言書を作成するために必要なすべてのお手伝いをさせていただきます。


当事務所ではどなたかが遺言書を残したいと思われたら、それはできるだけ実現させるべきだと考えておりますので、お気軽にお問合せください。


お問い合わせ・ご依頼がこちら


遺言書の作成のお手伝いについて詳しくはこちら




<関連ページ>

高齢者(認知症の疑い、判断能力の低下など)の遺言書

遺言書を残したい 〜身体障害(脳性麻痺など)〜

任意後見を結びたい 〜身体障害(脳性麻痺など)〜

遺言書をより確実に実行させるために

特定居住用宅地等を詳しく知りたい(前半)

日記20151203 はたして認知症の方は遺言書を作れるのか

日記20150812 遺言書はすべてのトラブルを解決できるのか?



お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
(平日)10:00~19:00
(土日祝)定休日
定休日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5912-1703

練馬区で相続・遺言のご相談なら、江古田の豊島行政書士事務所『練馬相続相談センター』までどうぞ。相続相談、相続手続、遺産分割協議書作成など遺産相続から、遺言書作成など遺言のご相談まで、親切丁寧にサポートいたします。また、建設業許可申請、ビザ申請、会社設立・法人設立など、行政書士業務も承ります。

対応エリア
※練馬区を中心に東京都内にもお伺いいたします。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5912-1703

<受付時間>
(平日)10:00~19:00
(土日祝)定休日
迷ったら 気軽にメール相談!

ごあいさつ

顔写2真加工120.170exifなし.jpg

代表の豊島史久です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

豊島行政書士事務所

住所

〒176-0006
東京都練馬区栄町46-3 203

営業時間

(平日)10:00~19:00
(土日祝)12:00~17:00