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ご自身が亡くなられた後の仏壇やお墓はだれが守っていくかを考えた時、いろいろな選択肢があった方が安心する事でしょう。こちらでは以下のようなお悩みの方に、遺言にて祭祀承継やご自身のお墓の永代供養を行う意思表示をする方法をご紹介します。
お墓や仏壇を承継するとは?
まずはお墓や仏壇などを引き継いでもらう事についての基本です。お墓や仏壇を自身の死後に引き継いでもらう事を「祭祀承継」といいます。この祭祀承継の対象とある物はお墓や仏壇などの宗教的儀式に関わるものです。この祭祀承継は相続財産から除外されていますので、相続人や相続分を気にすることなく引き継いでもらう事ができます。
遺言書での祭祀承継
祭祀承継は相続の対象とはなりませんので、信頼のおくことができ、家を守って行くべき人物に引き継いでもらう事ができます。この時にどうやって祭祀承継を行うかについては慣習やそれぞれの家のルールがあるかもしれませんが、こちらでは遺言書にその意思表示をする方法をご紹介します。
遺言書を作成する際に以下のような条文を加えておけば希望に沿った祭祀承継が可能です。
◆祭祀主催者の指定と祭祀財産を相続させる
<例文>
第○条 遺言者は祖先の祭祀を主催するものとして長男○○を指定する。 2 長男○○には墓地を含む○○家代々の墓及び仏壇等祭祀に必要な財産の一切を相続させる。 |
◆祭祀主催者に一定の財産を相続させる
<例文>
○条 遺言者は祖先の祭祀を主催するものとして長男○○を指定する。 2 長男○○には墓地を含む○○家代々の墓及び仏壇等祭祀に必要な財産の一切を相続させる。 3 長男○○には祭祀に必要な費用に充てるため、次の預金の全部を相続させる。 ① ○○銀行○○支店 口座番号○○○○の遺言者名義の普通預金 ② ××銀行××支店 口座番号××××の遺言者名義の定期預金 |
<解説>
祭祀承継はご自身で行う事ができます。承継の仕方は口頭でも構いませんし遺言でも行えます。もし指定をしなければ地域の慣習によって定められますが、もし慣習が無い場合は家庭裁判所が定める事となっています。
永代供養のお願いと遺贈
特定のお寺などに永代供養をお願いするための遺言書の条文を紹介します。
◆永代供養をお寺に依頼するとき
<例文>
第○条 遺言者は遺言者名義の預貯金の内、金300万円を、宗教法人××に遺贈する。 第○条 宗教法人××は前条の遺贈を受ける負担として、遺言者の永代供養を遺言者の永代供養を死後20年にわたって行わなければならない。 |
<解説>
これは負担付遺贈による遺言での永代供養の依頼です。受贈者に対して金銭を遺贈する代わりに永代供養を負担させます。お寺はこの遺贈を引き受けた場合は永代供養を行う義務を負う事となります。
しかし、遺贈は放棄する事もできますので、受遺者であるお寺が遺贈を放棄すれば永代供養も引き受けてもらえませんので、遺言での遺贈では安心できない部分もあります。
このような時は、生前にお寺との間で死因贈与契約を結んでおく事もひとつの選択肢です。死因贈与契約であれば放棄などはありませんから、金銭の贈与の負担として永代供養が確実に受けられる事となります。また、以下の項でも触れる「死後事務委任契約」を活用する事も有効です。
死後の事務をより確実に
遺言書にてお墓の事や永代供養の事を残す事はとても有意義です。しかし、上記の「永代供養のお願いと遺贈」の項でも少し触れましたが、永代供養やお葬式などの行わなくてはいけない実際の事務については強制力のない遺言書だけでは不安が残ります。
そこで死後事務委任契約の検討も併せて行っていただく事がお勧めです。遺言書と死後事務委任の比較をまとめてみましたので、ご覧ください。
自分で書く遺言書の怖さ
自筆証書遺言書を作成する場合、思わぬ落とし穴が待っているかもしれません。遺言書を書き始める前にこちらもご参照頂ければと思います。
遺言書の作成サポート
祭祀承継やお墓の永代供養など、生前に安心して準備をしたい方には遺言書の作成をお勧めします。また、永代供養での死因贈与契約も作成を支援させていただきます。
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