人が亡くなると相続が始まります。亡くなった人への思いは人それぞれですが、相続となると具体的な財産を残された方々に分割されるため、思いと財産の狭間で不満を抱える方も多いのです。

こちらではケース別に不満をなるべく残さない相続の対処方をご案内します。相続は法律で規定されていますのですべての不満を取り除く事は困難かもしれませんが、その一助になれば幸いです。

なお、以下に相続に対する不満のケースを挙げて解説していますが、相続の不満は人それぞれですので、以下のケースで解決できないときは下記よりお問合せください。

私は遺産を貰えるのかが不安。遺産がもらえると助かるのですが…

⇒「推定相続人であるかどうか」と「遺言書に書いてるかどうか」が鍵です。

遺産をもらえるかどうかは①あなたと亡くなった方の関係 ②遺言書にあなたへの遺産分割が書いてあるかどうか によって決まります。

①、あなたと亡くなった方の関係

あなたが亡くなった人との関係で相続人であれば、遺産を貰う事ができます。しかし、あなたが亡くなった方との関係で相続人に当たらなければ遺産を分けてもらう事ができません(相続人の確認はこちら) もし相続人でなければ亡くなった方との関係がどんなに親しかったとしても、遺産を法的に分けてもらう根拠がありません。

ただし、亡くなった方に全く相続人がいない場合であなたが亡くなった方へ特別な関係性がある場合は「特別縁故者」として遺産の分配を請求できます。

②、遺言書にあなたへの遺産分割が書いてあるかどうか 

あなたが相続人でない場合でも、遺言書にあなたへ遺産を与える旨が書いてある場合はそれに従い遺産を貰う事ができます。これを遺贈と言います。もし遺言書のその記載があれば、相続人に対し遺産の分割を請求する事ができます。 

なお、相続人でもなく遺言書にも記載がない場合で「形見分け」として遺品をもらい場合は相続にあたらず、「相続人からの贈与」となります。

私の貰った遺産の額が少ないのではないか?

この不満には更にいくつかのケースが考えられます。(法定相続人に対して法律で定められた相続分はこちらですのでまずはご覧ください。)

一方的に遺産を渡されたが、額が不満

⇒遺産分割協議がされてなければ、その遺産分割は無効です。 

もし、他の相続人から話し合いもなく一方的に渡された遺産に不満の場合、その遺産の分割は無効ですので、意義を述べる事ができます。遺産の分割には遺産分割協議が必要ですので、渡された額に不満がある場合は遠慮せず他の相続人に対して異議を述べましょう。

遺言書に書いてある額に不満がある

⇒遺言書を良く読んで、遺産分割が行える余地を探してみましょう。 

遺言書に財産の額が書いてあれば、原則それに従う事になりますので、その額について他の相続人に意義を申立てる事はできません。しかし、遺言書に書いていない財産や、遺言書の書き方によっては更に遺産分割協議が必要となりますので、遺言書の内容を良く読む事で遺産の分割について不満を解消できる可能性は残されていると思います。

遺言書に書いてある額があまりにも少額

⇒「遺留分」を算定し、自分の貰う予定の額と比べてみましょう。 

相続人は最低限請求できる遺産の額が保証されています。これを「遺留分」といいます。たとえあなたに分与される遺産の額が遺言書に書いてあっても、この遺留分を侵害する遺言であれば、あなたは侵害された財産の分だけ更に引き渡すよう請求をする事ができます。

なお、遺留分を侵害した額であってもそれを不満と思わなければ、遺言書どおりの財産分割が行われます。

遺言書に書いてある内容に不満がある

遺言書の内容は相続人の話合い(遺産分割協議)がなくても遺産の分割を決める事ができるため、遺言書に書かれた内容に反した主張をする事はできませんが、それでも以下のような余地は残されているでしょう。

※額が少ないと不満の場合は上記の「私の貰った遺産の額少ないのではないか?」を参照ください。

遺言書が無効である場合もある。

⇒遺言書の法的要件を把握し、残されている遺言書が有効であるかを確認してみましょう。 

遺言書はただ書けば良いというわけではなく、法的にその要件が決められております(遺言書の要件はこちら) もし、その遺言書が法律に沿って作成された物でなければ、遺言書に書かれた内容は効力を持ちませんので、しっかりと遺言書を確認する事が必要です。

なお、遺言書の効力の有無について相続人の間で争いとなった場合は最終的には裁判での決着となる場合があります。

遺言書に私の全く知らない人への財産分与が書いてある事に納得できない。

遺言書には相続人以外の人への財産分与を指定する事ができますので、あなたの知らない人や不満に思う人への財産分与が書かれていても、原則はあなたは意義を唱える事はできません。そのため、この不満の解消には、額についての不満は上記「私の貰った遺産の額少ないのではないか?」を参照していただき、内容自体に不満がある場合は「遺言書に書いてある内容に不満がある」を参照ください。

同じ相続人である兄弟が相続財産である通帳や印鑑を持って行ってしまい不満。

相続が開始された時点で遺産は法定相続分に従いあなたに所有権が移りますので、他の相続人は通帳や印鑑を持っていても、所有権がその相続人に移ると言う事はありませんし、銀行の口座は凍結されているはずなので、勝手に浪費される事も考え辛いでしょう。しかし、不安を解消するためにも以下の事を行いましょう。

まずは遺産分割協議の開催を持ちかける

⇒相続の知識や手続きの流れを把握する事にも有効

相続とはどのようなルールに従いどのような手続きを行う必要があるかについて知らない方は大勢います。例題の場合もその相続人は相続の事をあまり知らない可能性もあります。まずはコミュニケーションを取る事で不要な不満も解消されるかも知れません。

「相続回復請求権」を行使する。

⇒遺産を不法に持って行ってしまった人に対する返還の請求権です。

もし、相続人の誰かが遺産を持ち逃げしたり消費してしまった場合、侵害を受けた相続人は相続回復請求権を行使し、その遺産の返還を求める事ができます。

相続人の一人が作成した遺産分割の案に不満がある。

遺言書にない遺産の分割をするには「遺産分割協議」を行います。また、その結果を「遺産分割協議書」として書面に残し、相続人の全員が署名捺印しなければなりません。

遺産分割の案を改めて作成する

⇒不満であるならば遺産分割協議書に署名捺印をしてはいけません!

遺言書のない遺産分割は相続人全員で行う遺産分割協議にて行い、全員の承諾がなければなりません。もしあなたが不満に思うのならば遺産分割協議で意見をすり合わせ、全員の承諾を得られるまでは遺産分割協議書に署名捺印をしてはいけません。

遺産分割の調停を検討する

⇒相続人の間で決着がつかない場合は家庭裁判所の力を借りる事も視野にいれましょう。

もし、遺産分割協議に決着がつかない場合は家庭裁判所に申立てを行い、遺産分割の調停を行う事ができます。この調停は家庭裁判書が選任した調停員が取り持つことにより、話合いをまとめようと言うものです。不満が募り、協議も進まない場合は調停を利用する事により、納得行く遺産分割ができるかも知れません。

遺産分割協議書に署名捺印をしてしまったが、どうしても不満が残ってしまいます…

遺産分割協議書に署名捺印をしてしまえば協議は成立したものとみなされます。署名捺印する前に十分に考慮する必要がありますが、何らかの事情で署名捺印してしまった場合は何か手はるでしょうか。

相続人の全員に遺産分割協議のやり直しをお願いする

⇒全員の承諾があればやり直しは認められます。

遺産分割協議が成立するとやり直しが出来ない事が原則です。しかし、相続人の全員が承諾すればやり直しが可能です。注意する点は、相続人の全員が署名捺印した時点で遺産分割協議は終了していますので、やり直しを拒否する相続人がいても、それに意義を唱える事はできません。

詐欺や錯誤を主張して、遺産分割協議の無効を主張する

⇒しっかりとした証拠がある場合と裁判での決着を覚悟できる場合。

遺産分割協議について詐欺や錯誤(勘違い)がある場合は遺産分割協議の取消しや無効を主張する事ができます。しかし、相続人の全員が署名捺印した時点で遺産分割協議は終了していますので、詐欺や錯誤の事実を証明し、相続人の全員が納得しなけれなりませんし、納得してもらえなければ裁判で決着をつける事になるでしょう。

相続の手続きサポート、相続のトラブルサポート

当事務所では相続に関する不満などがある方の相談や手続きのサポートを行っております。不安の解消には相続人の誰かの立場だけ立って行うのではなく、相続人の全員が不満を残さない解決を目指してサポートさせていただきます。当事者だけの解決では困難なトラブルも、第三者がサポートする事により早期解決が可能な場合も数多くありますので、一人で考え込まずにお気軽にご相談ください。

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