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ご家族がお亡くなりになると、その瞬間から相続がはじまります。相続は法律上では人が亡くなると自動的に始まるものですが、実際には各種の相続手続きを行わなければなりません。それではこの手続きをしないとどうなってしまうのでしょう?
ひと言に相続手続きと言ってもどのような手続きが必要なのでしょう。また、それらの相続手続きをしないとどうなってしまうのでしょう。簡単に答えるならば以下のようになるでしょう。
『しなければいけない相続手続きを怠ると思わぬ不利益を被る可能性があります。しかし、そうではない相続手続きであれば当面はしなくても実害はありません。ただし、後になってより面倒な手続きをしなければならなくなり、しかも、自身の遺産が他の相続人に勝手に使われてしまったり、必要な時でも遺産の利用や処分ができないと言う事態がおこります。』
相続手続きと期間
相続の手続きのうち、期限が定められているものがあります。これらは権利であったり義務であったりしますが、この期間を知らない、若しくは手続きをしないと思わぬ損害を被る可能性があるため、注意が必要です。
相続財産に大きな借金などがあり、相続すると損をしてしまう場合に行うのが相続放棄です。この手続きを怠ると莫大な借金を背負ってしまう可能性があるため、相続手続きをしないと大変なことになります。
限定承認も相続財産に借金がある場合に行う手続きです。こちらも借金を背負ってしまう可能性を考えると手続きをしないと大変なことになります。
もし相続税を申告しなければならない方がその申告を怠ればペナルティが課せられます。また、相続税は原則として現金の一括払いです。財産の評価や支払う税金の用意など、相続税に関する相続手続きをしないと大変なことになります。
自分の遺留分が侵害されたのに手続きを怠った場合、本来は取り返す事ができたものもその権利は無くなってしまいます。遺留分が侵害された事を知ったら迅速に遺留分減殺請求権を行使する事をお勧めします。
遺留分に比べて話題に上る事の多くない相続回復請求権ですが、相続財産が相続人でない人に持って行かれた場合などに権利の行使が必要です。「あの財産はあいつの物では無いから大丈夫」とのんびりしていると取り返す事ができなくなってしまいます。
こちらもあまり聞きなれませんが、相続手続きに関する期限として知っておきましょう。相続人の相続分は他人に譲渡する事ができます。相続人が子供二人の場合、相続人は自分の1/2の相続分を他人に譲渡すれば、その譲渡を受けた人が相続人と同じように相続財産を引き継ぐ権利が発生します。
しかし、その譲渡を受けた人が土地などを引き継ぐにはふさわしくない場合、その価格を代償して相続分を取り返す事ができます。遺産分割協議などに厄介な人が参加するのは嫌だと思われる時にはこの権利を行使しないと、なかなか協議が進まない恐れもあるでしょう。
相続手続きを行わないとどうなる?
相続手続きに期限があるものは上記にてご紹介しましたが、他にも手続きをしない事による影響がございます。以下にご紹介いたします。
→あなたが遺産を相続しても名義変更等の手続きを行わなければ、亡くなられた方の凍結された口座から現金を下ろす事ができません。また、土地や家屋の場合は売却や賃貸をしようとしても他の相続人の了承などが必要となり、相続財産を自由に処分する事ができなくなってしまいます。せっかく亡くなられた方が残された財産も無駄に放置してしまうこととなります。
→相続手続きを怠ると特定の相続人が亡くなられた方の通帳から勝手にお金を引き出し、消費してしまうという問題が発生します。(※) 全ての相続人は預貯金も相続分に従い相続できますが、特定の相続人が不正に預金を引き出し消費してしまうと、他の相続人が相続すべき預貯金が無くなってしまいます。後に調査をすれば不正は明らかになりますが、消費された財産の代わりが用意できなければ、事実上相続することができなくなってしまう危険があります。
※金融機関の口座は名義人が亡くなったことが分った時点で凍結されますが、金融機関への連絡を行わなければ凍結はされず、キャッシュカードがあれば引き出しができてしまいます。本来は不正に当りますが、相続手続きを完全に放置されてしまえばこのような不正も容易にできてしまいます。
→あなたが相続した遺産の中にもし借金があった場合、その借金の処理をどうするかの手続きを行わなければ当然にあなたが相続分だけの借金を返済しなければならなくなります。また、遺産が負債の方が大きなどの場合、放棄などの手続きを怠る事で本来は免れる事ができる借金も返済し続けなければならなくなります。また利息が積み重なるなどの問題も発生します。
→土地や家屋は相続の手続きを行わなければ相続人の全員で法定相続分での共有となったままになります。共有状態では不動産の管理行為や処分はあなたひとりの判断ではできません。(下手に管理行為や処分行ってしまうと賠償の対象となってしまう可能性があります。) 共有状態であっても相続分の範囲であればあなたの所有権を主張できますが、他の相続人の所有権も認めなければなりません。
なお、あなたひとりが土地のすべてを引き継ぎたい場合は「遺産分割協議」という手続きを行う必要があります。また、その後に不動産登記が必要となります。
共有状態の不動産ではこんな怖いことも発生するかもしれません。共有者の一人が単独で法定相続分での不動産登記を行い、そこに抵当権を設定してしまう事も考えられます。相続手続きを放置していたらいつの間にか不動産の一部(持分)が他人の物になっていた… そんな危険も考えられます。親族で不動産を共有するならまだしも、見知らぬ他人と共有することは心情的にも抵抗がありますし、もちろん管理行為や処分に不都合となってしまいます。
相続の登記には被相続人の住民票の除票や戸籍の附票を添付する必要があります。これは登記名義人と被相続人が同一人物かを確認するために登記上の住所と住民票の除票などの住所を照らし合わせるためですが、住民票の除票などの保管は5年程度となっております。除票が破棄された後は住所の確認ができず、添付書類が増えたり相続人全員の署名押印が必要などの登記手続きの手間がとても大きくなる可能性が発生しますので注意が必要です。
→もし亡くなられた方の相続手続きを行う事なく更にその相続人が死亡してしまった場合、相続手続きが続く事になります。(これを数次相続といいます) もし相続手続きが終わる前に次の相続が始まってしまうと関係する人数や財産などの権利関係が多くなり、また手続きも複雑になります。
相続手続きは行わなくても表面上は影響が無いように思える場合が多くあります。しかし、上記の例の様に手続きを後回しにすると 、いざという時に困ってしまったり、また手続きの面倒さが2倍にも3倍にもなってしまいます。
相続手続きは亡くなられた方の葬儀等が落ち着いたら始めるようにしましょう。また、何も手を付けていない相続手続きがあれば今すぐにでも手続きの開始を検討してください。
最近親族が亡くなって相続手続きをしなければならない、過去に亡くなった方の相続手続きをしていないなどの方の手続きを支援いたします。相続手続きが必要な方はお気軽にお問合せください。
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