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遺言書を残す場合、様々な点に気をつけなければなりませんが、身体障害のある方はどのようなことに気をつけるべきでしょうか。また、脳性麻痺などの重い障害がある方は遺言書を残すことができるのでしょうか。
こちらでは身体障害のある方、特に脳性麻痺など重い身体障害をお持ちの方が遺言書を残す場合の注意点をご案内いたします。
本来、遺言書は遺言能力がある方なら誰でも残すことができます。(遺言能力は大体15歳くらいの判断能力です。また、認知症など判断能力が衰えてしまった場合も遺言書を残すことが困難な場合があります。)
そのため、身体にのみ障害がある方は問題なく遺言書を残す事ができるのですが、その障害により誤解などが生じ、遺言書が残せないと言う事態が発生します。
たとえば、脳性麻痺などの重い障害がある方は発声が難しく、また文字を書くことも困難です。その方が公正証書遺言を作成するために公証役場に出向いてみたが… 判断能力が十分なのに公証人と上手くコミュニケーションがとれず、結局、遺言書の作成を断られてしまった、というケースもあります。
本来、遺言書が残すことができる方であるのに、誤解などのために遺言書が残せなかったということはとても残念です。このようなことが起こらないよう、事前に対策をたてる必要があります。
認知症などを患っている方は判断能力が十分とは言えませんので、遺言書を残すことは困難です。たとえ遺言書を残せたとしても、後から「本人の意識がはっきりしていない状態での遺言は無効だ」、などとの疑いが掛けられてしまうこともあります。
しかし、身体にのみに障害をお持ちの方は判断能力などは問題ありませんので、本来、遺言書を残すための能力は備わっていることとなります。しかし、それぞれの障害によっては遺言書を残す方法を考慮しなければならない点もあり、注意が必要です。
まずは障害の軽い場合と重い場合での遺言書の残し方についてご案内します。
※なお、ここでの障害の「軽い」「重い」は遺言書を残すという目的に対してどれだけ考慮が必要かの目安として、便宜上のものとご理解ください。
例えば手が自由に動かせない方、ろう者、盲目の方などは文字を書いたり他人とのコミュニケーションをするすることに制限があります。しかし、これからの方は3つある遺言書の形式のどれかを利用すれば遺言書を残すことは困難ではありません。
一番確実なのは公正証書遺言です。文字が書けなくても公証人に口頭で遺言内容を伝えられますし、手話等の通訳も認められています。もちろん自筆が可能な場合は自筆証書遺言やパソコンなどでプリントした遺言書も秘密証書遺言として残すことができます。
それでは比較的重い障害の方はどうでしょう。手が不自由なろう者など、複数の障害をお持ちの方もいれば、脳性麻痺のように全身に障害をお持ちの方もいるでしょう。このような方は健常者と比べると他者とのコミュニケーションが困難であることが多く、比較的軽い障害の方と比べると遺言書を残すことが事実上困難になってしまいます。
重い障害がある方でも判断能力は十分備わっていれば遺言書を残すことができ、またその権利も誰にも侵害されてはいけません。それではどのように遺言書を残すのでしょうか。
文字を書くことが困難な場合は自筆証書遺言は作成できません。そのため、公正証書遺言か秘密証書遺言を利用することになるでしょう。
文字を書くことができない方が遺言書を作成する場合は公正証書遺言を利用することを強くお勧めいたします。公正証書遺言であれば公証人が代わりに署名押印することが法律で認められているため安心して任せることができます。また、遺言書の文章や内容なども公証人が間違いのないものとしてくれます。
もしパソコンなどで文字を打つことができれば秘密証書遺言を作成すことがご自身の意思を直接遺言書に反映させることができるでしょう。しかし、パソコンなどの入力ができる方であっても信頼性の点で公正証書遺言をお勧めします。
この場合、声を出すことも困難であることを考えると、ただ公証役場に行けば遺言書が作成できるものではありませんので注意が必要です。以下に注意点をご紹介いたします。
公証人は依頼人から依頼を受けて公正証書を作成する法律の専門家ですが、障害のある方とのコミュニケーションなどに関しては専門ではありません。もし重い障害の方が公正証書遺言を作成したいと希望した場合でも、どのようにどのように意思疎通をするかわからず、遺言書を作成できないものとして断られてしまうと言うこともあります。
このような事態を避けるため、公証人へは事前に状況を伝え、お互いに誤解や無理解が生じないよう注意が必要です。この調整は障害のある本人には困難であると思われるので、代理の方が調整すべきです。また、代理の方は法律等の最低限の知識を得ていないと、今度は公証人と代理人の間で誤解が生じてしまう事も起こりえるので、代理人の責任も重大です。
遺言書は法的な効果の発生する文書となりますので、記載できる内容にも法律の制限があり、何でもかんでも書いて良いというものではありません。特に公正証書遺言の場合、法律の専門家である公証人が作成するため、内容にも厳しいチェックが入ります。
もし、実際に公正証書遺言を作成する場面になって、公証人が「遺言書の内容を理解できてないのではないか?」と疑問を持たれた場合、その時点で遺言書の作成が滞ってしまいます。そのため、遺言書に関する法的な知識も積極的に把握しておくことが望ましいです。
これは健常者であっても遺言書のついて正しい知識を持っていない事は多々あると思われ、状況に変わりはありませんが、障害を持っている方はその場でのコミュニケーションがスムーズに出来ない可能性を考えると、健常者よりもごまかしが利かず、努力が必要となってしまう点であるかもしれません。
身体に重い障害があるという理由で遺言書の作成を断念することは非常に残念です。しかし、上記の様な調整は時間や手間もかかり、また法的な知識も必要で、なかなか困難である場合が多いでしょう。
当事務所では遺言書作成の為のお手伝いをいたします。遺言書の原案の作成、公証人とのやりとり、スケジュールの調整など、すべてにおいてサポートします。
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