不要な延命治療の拒否〜尊厳死宣言の意味と効果〜

自分の死の直前、身体も動かせず、声も発せず、医者や家族との間で意思の疎通ができなくなってしまったとき、もし延命治療が施されようとしていたら。こんなとき、一番肝心な本人の意思は治療の方針に反映されることはありません。もしかすると延命治療を行うかどうかでご家族は苦悩しているかもしれません。


このような事態を回避するひとつの方法が「尊厳死宣言」を元気なうちにおこなっておくことです。こちらでは尊厳死宣言を公正証書で行う意味を考えてみます。その結果、ご自身にとって尊厳死宣言公正証書を残す価値がありそうだと思われたら、少しの手間と時間を惜しむことなく前向きに検討してみてください。

尊厳死宣言とは

まず、尊厳死とは。尊厳死とは、病気やケガなどにより身体が弱り、呼吸や栄養摂取が自分の力ではできない状態になったとき、そのまま自然の摂理として死を迎えることが、生物として尊厳ある死に方であるとの考えに立つものです。

逆に、呼吸や栄養摂取が出来なくなってしまい、そのままでは生命が維持できなくなったときに、人工呼吸器や経管栄養(胃ろう栄養法や経鼻栄養法など)などで生命をより長く延長させることを延命治療であると考えます。


いわゆるこの尊厳死が正しいかどうかは人それぞれの考え方です。生物として相応しい時に死ぬことが人らしい死なのかもしれませんし、それとも高度な医療を獲得した人間にとっては延命治療こそが人らしい生であるのかもしれません。

ただ、上記の尊厳死、もしくは延命治療のどちらを希望される場合でも、本人のその希望が尊重されるべきだと思います。そのためには不要な延命治療を拒否、もしくは延命措置の希望をしなければなりません。そして、その人の考えはその人にしかわからないため、他者にその旨の意思表示が必要です。そして、尊厳死を望む方が、その意思を事前に残しておくことが尊厳死宣言です。



公正証書で作成する理由

「尊厳死宣言」という仰々しい名称がついていますが、要は不要な延命治療を拒否する旨の意思を示せばよいわけです。いざと言うときに自分でそれが出来れば「尊厳死宣言」など仰々しい言葉を使わずとも、家族や医師にその旨を伝えれば良いでしょう。

しかし、直接伝える間もなく延命治療の判断を行う必要に迫られてしまったときはどうでしょう。交通事故、脳卒中、急に進行してしまった認知症などなど。延命治療の拒否を自分ですることはできないかもしれません。


そのような危険を回避するため「尊厳死宣言公正証書」が存在します。自分の意思を、まだ元気で平穏なうちに残しておくのです。


それではなぜ公正証書なのでしょう。不要な延命治療の拒否を行うのは本人の確かな意思であることが大切です。しかし、口頭で誰かに伝えておく、自分の手で文章にしておく、などでも良いのですが、第三者である医師や、延命治療の拒否に反対する親族への説得力は欠けてしまいます。特に医師は延命治療を行わないという判断により、人が一人亡くなるわけですから責任は重大ですし、尊厳死に反対する遺族からの訴訟の危険性も抱えてしまいます。


そこで公正証書で残す意味が大きくなります。尊厳死宣言公正証書は公正証書の中でも「事実実験公正証書」という部類に入ります。これは公証人が自ら体験した事実を公正証書として残しておくもので、本人が宣言した不要な延命治療の拒否の意思を事実として公文書にて残すということです。

つまり、公正証書として残された尊厳死宣言は、その時点で本人の確かな意思であったという事実が、公証人によって保証されるのです。これにより尊厳死が本人の確かな意思であったか否かについての争いは回避される、もしくは小さくなることが大きく期待できます。



尊厳死宣言公正証書の法的効力は?

それでは公正証書で残された尊厳死宣言は大いに法的な効力があるのではと思われるかもしれません。しかし、尊厳死宣言はあくまでも本人の「宣言」であり、誰かを法的に拘束することはできません。例えば「契約」であれば契約をしたものに法的な拘束力を与えます。しかし、一方的な宣言では誰もそれを拘束できません。


先にもご案内しましたが、公正証書にすることで「確かに本人の意思である」旨は担保されます。しかし、それが担保されたとしても、そもそも「宣言」では他者を拘束できませんので、この点は誤解のないようにしなければなりません。

それでは結局は本人の意思は実現できないのでしょうか?

医師の考えと尊厳死宣言

尊厳死宣言では他者を拘束できないため、尊厳死宣言をしても結局のところ希望は実現しないのでは?との不安に答えるのが厚生労働省が平成19年に策定した「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」です。

これは終末期医療について、厚生労働省が全国の医師に向け、意思の統一を図るために示したガイドラインです。この厚生労働省のガイドラインには「終末期医療に関して、本人の意思が分かれば、できる限りそれを尊重しましょう」という趣旨が書かれています。

ガイドラインですので、これ自体も医師を法的に拘束するものではありません。あくまで指針です。しかし、厚生労働省より出されたものですので、医師もそれを軽視することはないでしょう。

また、厚生労働省は発表した尊厳死宣言(公正労働省の表現ではリビングウィル)に関するアンケートがあり、尊厳死宣言(リビングウィル)を作成しておくことの賛否の問いに対しての医師の回答は、平成10年では賛成69.5%でしたが、平成20年では賛成が79.9%となっています。看護師からの回答では平成20年で賛成が82.5%です。医師や看護師など、医療の現場で前線に立つ方々の意見でも尊厳死宣言を残しておくことに賛成が多数です。

これらのことより、尊厳死宣言自体には法的拘束力はなくとも、本人の意思であることの確実性をもった公正証書であれば、医師もその内容を十分にくみ取ってくれることが期待できるといえるのではないでしょうか。

そもそも延命治療とはどのよなものか

それでは延命治療とはどのような治療でしょう。「尊厳死」については尊厳死宣言公正証書と厚生労働省のガイドラインにより、本人と医師の間で直接のやり取りがなくとも、ある程度の共通認識が築けそうです。しかし、そもそも「延命治療」の認識が違えば、結果に祖語が生まれてしまうかもしれません。

この「延命治療」の医学的な定義について、残念ながらこちらではすることができません。人が生きるか死ぬかの状態での判断はあまりにも医学的に高度であり、現場において、その時々の判断になることでしょう。そのため、私たちは、まずは「呼吸や栄養摂取が出来なくなってしまい、そのままでは生命が維持できなくなったときに、人工呼吸器や経管栄養などで生命をより長く延長させることを延命治療という」という認識の上で、自分自身でできるだけの準備を行っておき、最後の判断は医師に委ねるという信頼と覚悟が必要になるのかもしれません。




尊厳死宣言公正証書の作成

尊厳死を希望する場合は尊厳死宣言公正証書をお勧めいたします。希望が必ず実現するという種類のものではありませんが、残しておかなければ、万が一のときに、自分の意思は斟酌されません。 単独で尊厳死宣言を残すことも可能です。また、遺言書などを作成するときに、一緒に考えていただくのも良いと思います。どちらも公正証書で残せば手間が一度で済むことになります。

当事務所ではお一人での作成が難しいという方をサポートいたします。もし尊厳死宣言を残したいと思われる方はおきがるにご相談ください。お待ちしております。


お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
(平日)10:00~19:00
(土日祝)定休日
定休日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5912-1703

練馬区で相続・遺言のご相談なら、江古田の豊島行政書士事務所『練馬相続相談センター』までどうぞ。相続相談、相続手続、遺産分割協議書作成など遺産相続から、遺言書作成など遺言のご相談まで、親切丁寧にサポートいたします。また、建設業許可申請、ビザ申請、会社設立・法人設立など、行政書士業務も承ります。

対応エリア
※練馬区を中心に東京都内にもお伺いいたします。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5912-1703

<受付時間>
(平日)10:00~19:00
(土日祝)定休日
迷ったら 気軽にメール相談!

ごあいさつ

顔写2真加工120.170exifなし.jpg

代表の豊島史久です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

豊島行政書士事務所

住所

〒176-0006
東京都練馬区栄町46-3 203

営業時間

(平日)10:00~19:00
(土日祝)12:00~17:00