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相続人の不存在とは
もし亡くなられた方に相続人も見当たらず、遺言も残されていない場合、その相続財産はどのように扱われるのでしょう?もし、本当に相続財産をもらえる人がいなければ被相続人の財産は国庫に帰属してしまいます。つまり、国の財産となっていまします。
しかし、個人の財産が国に帰属してしまう事が簡単に行われては大変です。そのため、相続人が見当たらない場合は家庭裁判所に申立て、一定の手続き後に「相続人の不存在」が確定されます。
相続人に不存在確定までの流れ
相続人の不存在が確定されるまでには以下のような流れを経て、確定されます。
①家庭裁判所への申立て
・利害関係人または検察官より申立てにより、家庭裁判所は「相続財産の管理人」を選任しなければなりません
②相続財産の管理人の公告
・家庭裁判所は相続財産の管理人を選任したらその旨の公告をしなければなりません。
・この申出の期間から2カ月の間に相続人が現れなければ、管理人は清算手続きに入ります。
③相続債権者、受遺者への請求をすべき旨の公告
・②の広告より2カ月の間に相続人が見つからなければ相続債権者や受遺者に対して申出を行うよう公告します。
・この時点で被相続人に債務などがあれば、申出をした債権者に対して支払いが行われます。
・この申出の期間は2カ月以上の期間をもって行わなければなりません。
④相続人の捜索の公告
・更に③の公告から相続人が見つからない場合は家庭裁判所は最後の相続人の捜索の公告を行います。
・この申出の期間は6カ月以上の期間を持って行わなければなりません。
⑤相続人の不存在の確定
・④の期間が経過しても相続人が現れない場合は相続人の不存在が確定します。
⑥特別縁故者の申立て
・相続人の不存在が確定したときから3カ月以内に特別縁故者は「特別縁故者の財産分与の申立て」を行います。これが認められれば特別縁故者への財産分与が行われます。
⑦国庫への帰属
・特別縁故者への分与の残りの財産や、特別縁故者がいない場合は全財産が国庫へ帰属されます。
相続分なき事の証明書とは
「相続分なき事の証明書」とは被相続人の生前に家を建てるための資金をもらっている場合など、この資金をもらった事が特別受益に当たる場合、もしその額と自分の相続分の額が同額であれば、その相続人はプラスマイナス0となり、相続の際には財産を受け取る事がない場合があります。このような時に「私はプラスの財産を引き継ぐことがありませんよ」と言うことを証明するための書類が「相続分なき事の証明書」です。
問題点
「相続分なき事の証明書」は登記の際に登記官にたいして不動産を相続しない事を伝えるためには必要な書類ですが、勘違いにより作成すると以下のようなトラブルの発生が考えられます。
必要な書類なの?
相続分なき事の証明は不動産登記の際に相続分がない事情を登記官へ説明するためには必要となりますが、相続についてやこの書類への理解の不足や勘違いなどからトラブルも発生する可能性があります
もし全く相続に関わらないという場合は相続の放棄をすることがより安全です。相続分なき事の証明書は相続について理解の上で作成することが必要です。
遺産分割の話し合いが上手くいかない…
遺産の分割は相続人全員の間で行われる遺産分割協議にて決定します。しかし、それぞれの利害が一致せず、どうしても当事者だけでは協議がまとまらない事があります。そのような場合は家庭裁判所に「遺産分割調停」の申立てを行います。
調停でなく裁判は起こせないの?
遺産分割は以下のような順序で行われます。調停を経ずに審判の申立てを行う事もできますが、実際は裁判所の職権にてまずは調停に付される事となります。裁判はそれらの過程を経た後の最終的な手段となります。
①、当事者による協議
②、①が整わない場合は家庭裁判所による遺産分割調停
③、②が整わない場合は家庭裁判所による遺産分割の審判
④、それでも納得できなければ訴訟
調停とはどのようなもの
調停とは裁判官1名と調停委員2名が双方の間に立って行われる話し合いです。調停は話し合いがベースのため、それぞれが主張を行い、また妥協して結果的にまとめて行きます。しかし、調停がまとまらなければ審判に移行しますが、審判は調停と異なり家事審判員が資料をもとに遺産分割の審判を下します。調停であれば話し合いであるため、当事者が納得すればいろいろな遺産の分割方法を取る事ができますが、審判は話し合いではないため、審判員の審判は法定相続分に拘束された内容となります。
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