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相続は法的なルールと手続きがあります。どちらも普段は気にすることなく過ごせますので、いざ相続が始まると何がどうなるのか?何をどうすれば良いのか?など分からない事が多くあります。こちらでは複雑で面倒な相続のルールと手続きを簡単にご案内し、相続を進める上でのヒントをご紹介いたします。当ページを相続手続きの取扱説明書としてご活用ください。
全般的に知りたい場合は当ホームページをご覧になっていただければと思います。相続とは法律的にも奥が深く、また手続き的には非常に面倒であり、一言で片づけられない事も多々あります。後に失敗しないよう、基本的な知識を得ることはとても有意義です。
相続の手続きには戸籍謄本は欠かせません。遺言書の検認、相続放棄、限定承認などの家庭裁判所への提出書類、登記をする際の法務局、財産の名義変更などでの各種金融機関など、戸籍謄本の取得は必ず必要となります。また、相続人の確定には出生から死亡までという連続した戸籍を取得する必要があります。
ただの書類集めと侮ってはいけません。事務的な手間と時間がたくさんかかり、また戸籍の読み取りなど難易度の高いものも少なくありません。
もし法律上の相続人が誰なのかがわからない場合はこちらをご覧ください。相続人は法律で定まっております。
もし法定相続人は知っているが、兄弟が多くその兄弟の生死も分らない場合や、離婚前の子供や婚外子の存など実際の相続人が不知の場合は亡くなった方の戸籍をすべて取得し、調査する必要があります。相続人の確定を疎かにすると手続きのやり直しという恐れもあります。
亡くなった方の遺産を分割する必要があるため、どんな財産があり、その財産はそれぞれがいくらくらいの価値があるのかを把握しなければ、相続人の間で正しく分割する事はできません。その財産の評価をまとめた物が財産目録です。正しく遺産分割するため、また不要なトラブルを避けるためには財産目録を作成する事は重要です。
亡くなった方の口座は金融機関がその方の死亡を知った時点で凍結します。この凍結を解除するには相続手続きを行う必要があります。もし、早急に凍結口座のお金を利用する必要があれば、遺産分割などの手続きを行う必要があります。しかし、口座の名義変更は相続手続きの最後の段階です。相続手続きを知り、見通しを持って対応する事が望ましいでしょう。
貸金庫を開けるには以下のような方法があります。
①相続人全員が立ち会う。または同意した旨の書類を提出する。
②遺言執行人に貸金庫の開閉の権限があれば、立ち会ってもらう。(遺言書がある場合)
③公証人に立ち会ってもらい「事実実験公正証書」を作成してもらう。
④遺産分割協議後に貸金庫の相続人である旨を証明して開閉する。
①は全員の同意が必要なのでなかなか大変です。しかし、②は遺言書があり、しかも遺言執行人が選任されていなければなりません。③は手間は少ないのですが、公証人への報酬が必要でお金がかかります。④は開閉は簡単ですが遺産分割協議書の作成が不可欠で、しかも貸金庫(賃借権)を相続した人しか開閉できません。貸金庫の開閉はどの方法でもそれないの手間がかかってしまいます。
相続は法律で決められた相続分がありますので、それに従えば遺産分割協議は不要です。しかし、法定相続分での分割では不都合が生じやすいので、もし法定相続分とは異なる分割をしたい場合は遺産分割協議が必要です。遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますので、意見が合わず協議がまとまらない危険性も考えられます。トラブル回避のため冷静に、また法的知識も踏まえた上で臨むことをお勧めします。
遺産分割協議書は遺産の名義変更をする際に必要となりますので、作成する事はもちろん、その内容も後の手続きに耐えられるもので無くてはなりません。適当な書面では名義変更などの手続きができず、作り直しなんて事もありえます。
相続財産を一人占めにする事はできませんので安心してくだしさい。遺産分割協議で相続人の合意が無ければ遺産は法定相続分に従った分割となります。ただし、そのような方は遺産分割協議を拒否したりする事もあるので、法定の権利を把握し、根気よく協議をする必要があるでしょう。
隠した遺産も遺産分割の対象ですので、その事をしっかり主張してください。どうしても本人が口を割らない場合は客観的な証拠を提示したりする必要があるでしょう。しかし、これらはなかなか困難であると思われます。そのため、大切なことは相続人としての権利をしっかり把握し根気良く対応する事が必要です。
遺産分割協議を開いているが、意見が食い違う場合はなかなか進まないでしょう。その場合は以下のような対策があります。
①第三者に協議に立ち会ってもらう
②遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる
①については第三者が入る事で話合いがスムーズに進む事が多々あります。専門家等の立会いであれば法的な誤解なども解消され、より大きな期待ができるでしょう。
しかし、第三者では強制力はありませんので、どうしても上手く進みそうに無い時は調停を行う事も検討しましょう。
亡くなった方に借金が多くある場合以下の方法が考えられます。
①借金を相続人全員で相続して返済していく
②誰か一人で相続して返済していく(その分プラスの財産を多く貰う事も可能)
③相続放棄、限定承認をする
これらはプラスの財産の額と借金の額を考慮してより良い手続きを決めなければなりません。放置していると借金の額が膨らみますし、③の相続放棄や限定承認ができなくなってしまう事も考えられます。
<注意>
②の借金を一人にまとめるには債権者の了承が必要です。
相続税はすべての人にかかるわけではありません。むしろ、相続税がかかる人は少数派です。しかし、その基準は必ず把握しておきましょう。また、相続税の基準となる財産評価もしっかり行っておく必要があります。
相続の状況によって異なりますが、すぐにはほとんど影響の無い方もいれば、すぐに大きな影響が出る方もいらっしゃいます。
大きな影響としては、亡くなった方の口座が凍結されて必要な支払いの引き落としがされないなどが考えられますし、相続税の申告が必要な場合はその資金繰りなどを早急に行わなければペナルティを課せられてしまう事態に陥ってしまいます。
また、すぐに影響が出ない方も、ゆくゆくは手続きを行う必要性に迫られる時が来る事でしょう。経験上、相続手続きは遅れれば遅れるほど面倒で困難な手続きとなっていきます。
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