遺産分割協議書の大切さ 〜登記での添付書類の例〜

相続手続きの際、相続財産に不動産がある相続であれば多くの場合で遺産分割協議書に署名押印することが必要となります。しかし、以前に相続手続きをされた経験があるかたに伺ってみると「遺産分割協議書」自体に覚えがない方や、署名押印をした覚えがない、また、署名押印はしたが内容を覚えていなかったり控えを持っていない方がいらっしゃいます。しかし、このようなことでは後に困ってしまうような事態になりかねません。遺産分割協議書はただの登記のための必要最小限の書類ではないと言うことをご紹介いたします。

相続登記の添付書類

相続手続きにおいて相続財産の中の不動産について名義変更をする場合、その名義変更は登記所(法務局)にて行うこととなります。登記の申請は申請書を記入して提出して終わり、と言うわけではなく、申請書には様々な添付書類が必要になります。例えば登記名義人が既に亡くなっていることの証明として、登記名義人が死亡した旨の記録された戸籍謄本(除籍謄本)を添付します。これは登記の申請の際に名義人は死亡しましたと登記所に伝えたとしても、登記所としては本当に名義人が亡くなっているのか確かめるすべがありません。そのため、市区町村が発行した戸籍謄本にて本当に名義人が亡くなっていると言うことを登記所に証明するのです。

このように相続手続きの際の登記申請には様々なことを証明するために添付書類が必要で、そのなかでも遺産分割協議書は「だれがどの相続財産を相続したか」の証明として添付することとなります。もしこの遺産分割協議書の添付がなければ登記所ではどの不動産を誰に変更すれば良いのか確かめるすべがありません。登記所が申請人の言いなりになって名義変更の手続きをしてしまえば、もしかすると他の相続人から「登記所が確認もせず名義変更したせいで不動産を兄弟に取られてしまった!」なんて訴えられたら大変です。

所有権証明書としての遺産分割協議書

遺産分割協議書は法務局に対して「だれがどの相続財産を相続したか」を証明するものです。そのため、法務局としても信用できる遺産分割協議書しか参考とすることはないでしょう。そのため、申請をする側としてもしっかりと所有権の証明となるよう、遺産分割協議書は信用のおける内容や文章とし、相続人全員の署名押印や印鑑証明書などを併せて提出するなどしなければなりません。

登記に遺産分割協議書が必要な場合

登記手続きに遺産分割協議書が必要な場合は以下の場合です。

・遺言書が残されていない場合。(残されていても当該不動産につき記載がない場合同様)

・法定相続分で不動産を共有する場合。

・遺産分割の調停が調い、調停調書を添付する場合。

遺産分割協議書は以上のような場合を除き、相続手続きにおける登記申請に添付しなければなりません。つまり、遺産分割協議書以外の書類で「だれがどの相続財産を相続したか」を証明できないときは必ず必要となってきます。

ここが注意する点なのですが、相続手続きをされたことがある方で上記の点に当てはまらない方は、その相続の際に遺産分割協議書が添付されて登記申請がされており、その時の相続人の方は遺産分割協議書に署名押印をし、かつ印鑑証明書も用意されていたのです。遺産分割協議書の存在を知らない、控えを持っていない、証明押印の覚えがない場合、もしかしたら後に問題が発生するかもしれません

【以下本題】遺産分割協議書は大切です!!

 遺産分割協議書について遺産分割協議書自体に覚えがない方や、署名押印をした覚えがない、また、署名押印はしたが内容を覚えていなかったり控えを持っていない方について推測しますと、遺産分割協議書を不動産の名義変更に必要な申請の「単なる添付書類」として署名押印をされたものと考えられます。不動産の名義変更に必要な書類に署名押印をして欲しいと頼まれて署名押印しただけであるため、遺産分割協議書について認識が薄いのです。

しかし、遺産分割協議書は単なる不動産の名義変更のための添付書類ではありません。亡くなられて方の相続財産をだれがどのように相続するかの話合いの結果を書面にした、相続人の間での合意書なのです。その遺産分割協議の結果をまとめた協議書が結果として不動産の登記の際の証明になるのであり、登記のために遺産分割協議書を作成するのではないのです

例えば、不動産を相続する場合、相続人の誰か一人がすべての不動産を相続するというケースが多々あります。相続人の共有にするのでは処分などに不都合が生じてしまうこともあり、このようなことは一般的であると言えるでしょう。しかし、このようにひとりが不動産の全てを相続する場合に相続人間で話し合われることが多いものが、まだ健在である親の介護や同居についてです。

お父さんが亡くなり、残されたお母さんの同居と介護を条件に三男が不動産を相続することとなりました。しかし、三男は不動産だけ名義変更し、お母さんの同居や介護は約束を守らないかもしれません。そのようなとき、遺産分割協議書が重要になってきます。お母さんとの同居や介護について約束したことも書面として残しておき、また約束を守らなかったときはどうするかなど、家族としての約束事もしっかり記載し、残しておかなければなりません。これが大切なのです。不動産の名義変更にだけ必要な遺産分割協議書は簡素(必要最低限)なもので構いません。お母さんの同居や介護など守られなくても不動産の名義変更は可能です。しかし、家族として、相続人としての約束を守ってもらうためには遺産分割協議書は「家族の約束」として残されなければならないのです。

それでは遺産分割協議書の効力は?

それでは遺産分割協議書を残せば万事が上手くいくのでしょうか?残念ながらそうゆう訳にはいかないかもしれません。遺産分割で決められた条件(例えばお母さんとの同居や介護)が守られなくても、債務不履行であるとして相続人の一方から遺産分割協議の解除をすることはできません。また、守られなかった時の条件にとして何かを決めておいても(同居や介護を履行しなかった場合は金銭を支払う、など)すぐに解決するものではありません。支払いを拒まれたりすれば無理やりお金を奪うことはできません。

しかし、遺産分割協議の内容を細かく記載した協議書が書面として残っているのといないのとでは大違いです。心理的圧迫やケースによっては法的措置も期待できるでしょう。

遺産分割協議書を残しましょう。

冒頭にも記載致しましたが、相続手続きを経験した方の中でも遺産分割協議書を重要なものと認識されている方は多くありません。不動産や預貯金の名義変更に必要な書類であるくらいの認識です。相続人同士が全員仲が良く、トラブルなんで起こり得ない場合はそれで良いと思います。しかし、少しでもトラブルの危険性があったり、遺産分割協議の中で財産の帰属以外のことが話し合われた場合はしっかりと遺産分割協議書を残しておくことを強くお勧めいたします。後々になって何かあった時にとても有効な武器になるかも知れません。

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