相続人の事例のご紹介

亡くなった方の財産は相続人が相続することとなります。しかし、相続人と言っても簡単に判別することができる場合もあれば、誰が相続人となるのかがん段がつき辛いものもあります。こちらでは基本的な例から少し特殊な例まで、いろいろな事例を挙げ誰が相続人となるのかをFAQ形式にてご紹介いたします。

<基本的な相続人の決め方>

先日、父親が亡くなりました。親族は私、私の息子、母親、弟、祖母、父方のおじさんさん2名、母方のおばさん1名、その他に甥や姪が数名おります。おじさんやおばさんや甥姪などは離れて暮らしていますが、誰が相続人となるのでしょうか?全員で遺産分割協議を行う必要がありますか?

<回答>

相続人は亡くなられた方の子供と配偶者になります。

相続人は以下のように決められます。相続人となれる方は第1位に子供(直系卑属)、第2位に両親(直系尊属)、第3位に兄弟姉妹です。そして、優先的に順位が高い方が相続人になりますので、第1位の子供がいれば第2位以降の両親や兄弟は相続人になれません。もし第1位も第2位もいなければ第3位の兄弟姉妹が相続人となります。

また、亡くなられた方に配偶者がいれば、その配偶者は必ず相続人となります。そのため、配偶者がおり、かつ第1位から第3位の方がいらっしゃる方が亡くなった場合、配偶者と子供・両親・兄弟姉妹のいずれかが相続人となります。

なお、孫(本件でいえば相談者の子供)は直接の相続人とはなりませんが、相続人となる子供が既に亡くなられている場合は孫への代襲相続がされることとなります。

相続人について詳しくはこちら

<代襲相続について>

祖父が亡くなった後に親族で誰が相続人であるか揉めており、手続きが進んでいません。亡くなった祖父には相続人である子供(私の父親)が一人がいますが、既に3年前に亡くなっています。祖父の両親もすでに亡くなっているため、祖父の兄弟より、「子供も両親もいない場合は兄弟が相続人となる」という理由で遺産をよこせと言われています。しかし、私は祖父とずっと一緒に暮らしてきていますし、会ったこともない祖父の兄弟に遺産を渡すのは腑に落ちません。法律的にはどのようになっているのでしょうか。

 <回答>

孫である相談者が相続人となり、祖父の兄弟は相続人ではありません。

もしこの度亡くなられた方よりも先にその方の相続人が亡くなられていた場合は「代襲相続」が発生し、先に亡くなられた相続人の子供が相続人となります。(代襲相続で相続人となった方を代襲相続人と言います。)ご相談の例ですと、亡くなられた祖父の相続人である父の代わりに孫である相談者が代襲相続人となります。

代襲相続は子供の場合でなく、両親や兄弟姉妹の場合でも発生し、本来は両親が相続人であるにも関わらず既に亡くなられている場合は、両親の両親が代襲相続人となり、兄弟姉妹が相続人であるにも関わらず既に亡くなられている場合は、兄弟姉妹の子供(甥姪)が代襲相続人となります。

なお、ご相談内容にありました「ずっと一緒に暮らしてきた」ことは相続人を決めるための要件となりません。心情的には考慮されたい気持ちはお察ししますが、相続人は法律に従い機械的に定められて行きます。

 →「代襲相続」についてはこちら

<先順位の相続人に放棄があった場合>
兄が亡くなりましたが、生前より事業を行っていたため大きな借金があるようです。しかし、兄には子供も配偶者もいるため、私は相続に関しては無関心でいました。しかし、先日、兄の子供より連絡があり、兄の子供と配偶者が相続放棄をしたため、私が相続人になったと言うのです。こんなことはあるのでしょうか?私が兄の借金を払わなければならないのでしょうか?

 <回答>

相続放棄によって当初の相続人が変わることもあり得ます。

相続人は亡くなられた方が亡くなられた時点で決まりますので、亡くなられた方の子供がいる場合は原則として兄弟は相続人となりません。しかし、相続人が「相続放棄」をした場合、相続放棄をした方は初めから相続人では無かったとみなされるため、自然と後の順位の方が相続人となってきます。今回も、先順位の相続人の全員が相続放棄をした場合は、後の順位の相続人である兄弟が相続人となります。

なお、借金があるような場合は後の順位の相続人も相続放棄をすることで借金を背負ってしまうことはありません。一般に相続放棄は3ヶ月以内に手続きをしなければなりませんが、この3ヶ月とは「相続人となったことを知ったときから」数えることができますので、慌てずに相続放棄について手続きをすることが可能です。

 →「放棄・限定承認」はこちら

<養子の相続権①>
私は亡くなった父親の養子ですが、養子にも相続権がありますか?

<回答>

養子にも相続権があります。

相続には血のつながった実子のみでなく、養子も同じように相続人となることができます。また、実子と同じ相続分ですので、実子と養子の区別なく相続人となります。(ただし、相続税の計算の際には実子と養子を区別する点もありますので注意が必要です。)

<養子の相続権②>
私の亡くなった父親の父親が亡くなりました。なぜ私の祖父と書かないかと言うと、以前に亡くなった実の父親は私を生んだ後、母と離婚し、今回亡くなった父親の父親のところへ養子に入ったのです。養子に入った理由などは分りませんし、父親の父親のことを私は知りませんので祖父と呼べるのかわかりません。しかし、知り合いより、「先に亡くなった実の父親の父親が亡くなったのだから、代襲相続としておまえも遺産を相続できるのではないか」、と言われました。もしそうであれば私も遺産を受取りたいのですが、できますか?

 <回答>

この場合、相談者は遺産を受取ることができません。

相談者はこの度亡くなった方と父親が養子縁組を行う前に出生しています。そのため、相談者とこの度亡くなった方との間には直系の親族関係はありませんので代襲相続を行うことはできません。もし、養子縁組をした後に生まれた子供であれば直系の親族であるため、代襲相続をすることができました。

<養子の相続権③>
私の父は以前にAさんの養子となっていましたが、訳あって離縁しました。私はAさんと父親が養子縁組をしている期間中に生まれました。父親は離縁をしたあと亡くなりましたが、その後Aさんも亡くなりました。Aさんと父親は離縁をしましたが私はAさんの孫同然に暮らして来た経緯がありますし、私はAさんを祖父のように慕っております。また、Aさんの実子とも非常に仲が良く、相続で争うようなことはありません。このような状況で私はAさんの遺産を相続できますか?

<回答>

相談者はAさんの相続人ではなく、遺産を相続することはできません。

法律的にはAさんと父親が離縁をしたことにより親族関係は終了してしまい、Aさんと相談者もAさんが亡くなった時点で親族とはみなせないため、相談者は相続にとはなることができません。

(備考)

法的な親族とは離れて考えてみた場合、相談者はAさんの相続人との関係は良好であり、相談者も実子のように扱い相続したいと考えられる気持ちはとても温かいものであり受け入れてあげたいものです。しかし、残念ながら相続人は法律に従いドライに決められます。もしAさんの遺産について相談者も相続人であるとして任意に取り扱って遺産を分割してしまうと、法的には「相続人から相談者への贈与」とみなされるため、贈与税の対象となってしまいます。贈与税を受け入れるのであればこのような分割(分割後の贈与)を行っても良いかもしれませんが、相談者と相続人との間でしっかりと協議がされるべきだと考えます。

<子を養子に出した親(実父母)の相続>
以前、わが子を養子に出しました。しかしその子はまだ中学生でしたが、亡くなってしまいました。私たち両親は養子に出したわが子の遺産を相続できますか。

 <回答>

「通常の養子縁組」か特「別養子縁組」かで結論が変わってきます。

子供を通常の養子として養父母のもとへ出した場合、実父母である相談者は養子に出した子供の相続人となりますので、遺産を受取ることができます。相続分は養父母と等分します。しかし、特別養子縁組として養子に出した場合は実父母は養子に出した子供の相続人とはなりません。

<二重相続資格① 〜孫を養子にした場合〜>
私は祖父の「孫にも遺産を分けてあげたい」との意向より、祖父と養子縁組をしていました。その養子縁組後に私の父は亡くなり、その2年後に祖父も亡くなりました。その時に持ちあがった問題は私は父の代襲相続人として祖父の遺産を相続でき、また祖父の養子としても直接相続できるかどうかです。この場合、両方の相続人として相続分があるのか、どちらかの相続人の地位しかないのか、また、どちらかだけを選択できるのかなど、分らないことだらけです。他の相続人と争いになっているわけではありませんが、法的な相続分をはっきりさせて遺産分割協議を行いたいと思います。

<回答>

このケースの二重相続資格は両方の地位で相続することができ、また相続分も両方合わせた分を相続できます。

例えば祖父の子供が実子が亡A、B、Cの3人と養子がXの1人の計4名であり、その養子Xは亡Aの子供、つまり孫だとします。亡Aの子供はXのみです。この場合、孫Xは養子として祖父の相続分の4分の1を相続すると同時に、既に亡くなった亡Aの代襲相続としての4分の1も相続することができ、合計4分の2の相続分があることとなります。

<二重相続資格② 〜婿養子の配偶者と兄弟〜>
婿養子として父親の養子でもあった夫が亡くなりました。私たち夫婦には子供がおらず、また両親等も亡くなっており、相続人は配偶者と兄弟姉妹となりました。このとき私は配偶者として相続人であることは間違いないと思うのですが、兄弟姉妹としても相続人となるのでしょうか。

 <回答>

 このケースの二重相続資格は両方の地位で相続することはできず、相談者は配偶者としての地位で相続人となり、兄弟姉妹は相談者を除く方々が相続人となります。

例えば亡くなられた方の配偶者がX、兄弟姉妹がA、B、Xであった場合、Xは配偶者としてのみ考えます。そして兄弟姉妹はXを除くA、Bのみとして考えます。そのため相続分はXが8分の6、AとBは8分の1ずつとなります。

<放棄をした場合の相続権① 〜父を放棄、祖父の代襲相続〜>

先日、祖父が亡くなりました。私の父親も4年前に既に亡くなっており、祖父の相続に関しては私が代襲相続人ということになるかと思いますが、実は父親の相続の際に私は相続放棄をしています。相続放棄をした場合は代襲相続がされないと聞きますが、今回の祖父の場合も代襲相続はされないのでしょうか。

 <回答>

このケースでは代襲相続がされます。

相続放棄をすると代襲相続はされない、ということはご存知の方もいらっしゃるかもしれません。例えば祖父Aが死亡した場合、子供Bが祖父Aの相続を放棄した場合、子供Bの子供C(祖父Aの孫)は祖父Aの相続を代襲相続することはできません。それは相続放棄は代襲相続の権利さえも放棄するからです。

それでは今回のケースを見てみましょう。上記の例と大きく異なる点は、放棄をした相続は父親の相続で、今回の相続は祖父の相続であり、そもそも別の相続であるということです。法律には相続の放棄をすると「その相続に関しては」初めから相続人とならなかったものとみなすとあります。つまり相続放棄は相続毎に行うものです。そのため、父親の相続放棄をしても、祖父の相続の際には改めて放棄をするか相続するかを判断することとなるのです。

<放棄をした場合の相続権① 〜二重相続資格者の放棄(代襲相続)〜>

私は祖父の養子となっていましたが、この度祖父が亡くなりました。祖父の相続人である私の父親は5年前に既に亡くなっていますので、私は祖父の子供(養子)と父の代襲相続人として二重に相続人となっています。祖父は孫の私に遺産を残したいと養子にしましたが、私は父の分の相続を代襲相続することができれば良いと思っているので、養子としての相続権は放棄したいと思っています。このような手続きは可能でしょうか。

 <回答>

家庭裁判所へ申立てをする本来の意味での相続放棄であれば、どちらかを選択して放棄することはできません。

このケースの二重相続資格者の場合、どちらかの資格のみを相続放棄することはできません。両方を相続するか、両方を放棄するかの選択となります。なお、もし相続分が多くて他の相続人と公平性を書くのではないかと思われる場合は相続放棄をせず、遺産分割協議にて調整をすれば良いため、無理に放棄を考えることは無いと思います。

<放棄をした場合の相続権① 〜二重相続資格者の放棄(別順位)〜>

 私は3人兄弟で、上には長男と長女がおり、私は二男です。兄には配偶者も子供もいませんでした。両親や祖父母も既に死亡しており、このまま行けば相続人は兄弟姉妹となる状況でした。しかしどうゆう訳か兄は姉を嫌っており、兄は姉に遺産を相続させたくないという強い考えがありました。そのため二男である私を養子にし、遺産は全て私に相続させるつもりでした。私も兄の思いに押されて養子縁組をしました。

しかし、この度兄が亡くなったのですが、私は姉にも相続してもらう方が良いと思っております。なぜなら姉は兄のことを心配し陰ながら援助を行っていたためです。このような状況で私は養子としての相続権を放棄し、次の順位で巡って来た兄弟姉妹としての相続権にて姉と一緒に相続人となることはできるでしょうか。

 <回答>

このケースでは少し意見が分かれます。法務局の先例としての実務的な考えでは養子としての権利を放棄すれば兄弟としての権利も放棄することとなるとしています。しかし、学説や古い判例では先順位の放棄は後順位に影響を及ぼさないとして、別々に放棄と承認ができるとしています。

このケースで難しいのは放棄をするかしないかで相続人が変わってくるため、遺産分割協議にて相続分を調整することができない点です。しかし、相談者が相続したあとに遺産を姉に分けてやるという扱いでは相続後の贈与となり、贈与税が発生してきますし、下手に放棄をして相談者が完全に相続人の地位を失ってしまう恐れもあります。

こちらのご相談は相続が始まってしまったあとでは明確に回答を出すことは困難なケースです。もしこの様な事態が発生しそうなことが事前に分っていれば兄に遺言書の作成を代替案として提案し、養子縁組は避けた方が良いのかもしれません。遺言書の内容にもよりますが、養子縁組よりは柔軟性を持たせたうえで同じ効果をも期待できる可能性があります。

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