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あなたの兄弟及び姉妹(以下、兄弟)が亡くなられた場合の相続はあなたの両親や配偶者が亡くなられた場合と少し異なる点があります。これは法律で意図的に区別されている点もあれば、実務的にも少し勝手が違う部分もあります。ここではご兄弟が亡くなられた場合の注意点についてご案内いたします。
こちらの注意点を踏まえておけば、ご兄弟が亡くなった場合でも通常の相続手続きを行えばよいでしょう。
相続の順位
相続の順位については兄弟は第3位となりますので、兄弟が亡くなった場合に自分が相続人となる事は比較的に多くありません。
また、亡くなられた方に子供がおり、その子供も亡くなっていた場合でも、更にその子供(亡くなった方の孫)がいれば代襲相続がされますので、この事も考慮すると兄弟へ相続されるケースは自然に少なくなってきます。
遺留分がありません
遺留分とは相続人が「最低限これだけは相続財産の請求をする事ができる」、と言う財産請求の最低ラインです。遺留分は総相続財産の2分の1ですので、遺留分を持つ相続人はそれに従い財産分与の請求ができます。しかし、兄弟には遺留分は認められていませんので、遺留分の請求(遺留分減殺請求)をする事ができません。
再代襲がありません。
再代襲とは代襲相続人が相続開始前に無くなっていた場合に、更にその相続人が代襲する事です。曾祖父が亡くなった場合、亡くなった方の子供も孫も既に亡くなっていれば、その下のひ孫が代襲相続をします。これが再代襲です。
兄弟の相続では、相続人の兄弟が先に亡くなっていた場合その子供が代襲相続しますが、その子供も既に亡くなっていた場合でも相続人の兄弟の孫が再代襲をする事はありません。
戸籍謄本の収集に苦労する
相続が開始すると相続人の確定をするために、被相続人の戸籍謄本を出生から死亡までのすべてについて取得する必要があります。しかし兄弟の死亡の場合は以下の戸籍をすべて取得する必要があります。
◆亡くなった兄弟の戸籍のすべて (子供や配偶者が存在しない事の証明をするため)
◆父親の戸籍のすべて (兄弟すべてを証明するため)
◆母親の出生から婚姻までの戸籍のすべて (婚姻以降は父親の戸籍にて確認できる)
◆相続人となる兄弟が死亡していた場合、その兄弟の戸籍のすべて (代襲相続人の証明のため)
兄弟での相続で特に気を付け無ければならない事のひとつはこの戸籍の収集です。法的な面でも見落としを避けなければなりませんが、兄弟間での相続はこの戸籍収集の手間を軽く見積もると本当に大変なものになってしまいます。
兄弟の相続の場合の戸籍収集は非常に大変で、相続人となる兄弟が多い場合や 、兄弟の中ですでに亡くなっている方がいる場合など、10人以上の戸籍を集める必要などもあり、戸籍の枚数は数十枚の及ぶ事もあります。
また、戸籍を集めても相続人同士が全く面識が無い事も多く、これらの相続人達で遺産分割協議を行う事も大変な困難が伴うものと予測されます。
相続税が20%高い
子供や親などの一親等の相続人と比べ、それ以外の相続人や受遺者は20%の相続税の割り増しがありますので、遺産分割の際などに注意しておく必要があるでしょう。
相続相談、相続手続きのサポート
兄弟間の相続は法律面でも実務面でも少し面倒な点が多くあります。この点を把握せずに手続きを行うと思わぬトラブルが発生してしまう恐れもありますので、迷った時は専門家への相談や手続きのサポートをお勧めいたします。
ほんの小さな質問の方から、確実かつ迅速に手続きをされたい方まで、お気軽にお問合せください。
その他、関連する記事がございますので、ご参考として頂ければと思います。
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