ご自身の遺産をお孫さんに残したいと思われる方は大勢いらっしゃいます。しかし、通常であればお孫さんは相続人ではありませんので、何もしなければ遺産を残すことができません。こちらではお孫さんへ遺産を残せる場合や残し方についてご案内いたします。

お孫さんへ遺産が残せる場合①  【代襲相続】

お孫さんは直接の相続人ではありませので、通常では遺産を残す事ができません。しかし、何かを積極的に行う事をしなくてもお孫さんへ遺産が残せる場合があります。それが代襲相続です。

お子さんがいらっしゃる場合はまずお子さんが優先して相続人となります。しかし、そのお子さんがあなたよりも先に亡くなってしまっていたら、遺産は誰が相続するのでしょう?その場合は亡くなったお子さんのお子さん、つまりあなたのお孫さんです。

このように、本来相続するはずに人があなたより先に亡くなった場合、更にそのお子さんが代わりに相続する事を「代襲相続」といいます。この場合はなたは特に何かを準備する事無く、お孫さんへ遺産を残す事ができます。

通常の相続は「配偶者」と「子供」か「両親」か「兄弟」のいずれかが相続人で、孫は相続人ではありません。

以下の図では「被相続人」と言う人が遺産を残したいあなたです。

相続人の詳しい説明はこちら

・通常の相続では相続人にお孫さんは含まれません

相続人関係図.jpg

・しかし、代襲相続であればお孫さんに遺産が相続されます。

代襲.jpg

上記の図で言うと「被相続人」があなたです。あなたの子供Aはあなたより先にお亡くなりになった場合はその子供である「孫A」と「孫B」が遺産を相続できます。しかし、あなたの子供Bが健在であるので、もし子供Bのお子さんがいた場合、そちらのお孫さんへはこの代襲相続では遺産を相続させる事ができない事に注意が必要です。このように代襲相続では、「孫に遺産を残せるか」、「どのように遺産を残すか」などを自分の意思で決定する事ができません。

代襲相続の詳しい説明はこちら

お孫さんへ遺産が残せる場合②  【養子縁組】

上の相続人の説明のようにお孫さんは直接に相続をする事はできません。しかし、お孫さんをあなたの養子にすることで、孫ではなく子供とみなされるため、お孫さんへも直接相続を行う事ができます。

養子縁組は家庭裁判所へ「養子縁組許可申立書」を提出し、許可が下りたら10日以内に市区町村役場へ「養子縁組届け」を提出します。お孫さんが15歳以上であれば本人の意思で養子になる事ができますし、15未満であればその法定代理人(両親など)が本人に代わって承諾する事ができます。

しかし、相続対策のためにお孫さんを養子にすることには抵抗がある方もいらっしゃるでしょう。

お孫さんへ遺産が残せる場合③  【遺言書】

お孫さんへ遺産を残すための手段としてより確実で一般的なのが遺言書です。遺言書は生前にどの遺産のどの位を誰に相続させるかの意思を、あなたが亡くなった後に実現してくれるものです。お孫さんに遺産を確実に残したいとご希望であれば遺言書を作成される事が良いのではないでしょうか。

お孫さんへ遺産を相続させる時の遺言書への書き方は以下のような例があります。

お孫さんAへ土地を遺産相続させたい

第○条 遺言者はその所有する土地を遺言者の孫A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

(土地の表示)

所在   ○○市○○町○丁目

地番   ○番○○

地目   宅地

地積   ○○.○○平方メートル

※お孫さんへ遺産を相続させる事を正確には「遺贈」と言いますので、遺言書の例では「遺贈する」という文章にしています。

お孫さんAとお孫さんBにそれぞれ現金を遺産相続させたい。

第○条 遺言者はその所有する金300万円を遺言者の孫A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

 

第○条 遺言者はその所有する金250万円を遺言者の孫B(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

(付言事項)

孫Bへは生前に生活の資本として50万円の贈与を行っているため、これを特別受益として考慮し、孫Bの相続内容を前記ののように定めた。

※お孫さんが複数いる場合の遺言の記載例。お孫さんの間で遺産の額が異なる場合は付言事項としてその理由を併記すると、皆が納得できる相続になるのではないでしょうか。

お孫さんAへ遺産を包括して相続させたい。

第○条 遺言者は遺言者が所有する一切の財産を以下の者にそれぞれ記載する割合で包括して相続させる。

①子供A (昭和○○年○月○日生) 3分の1

②子供B (昭和○○年○月○日生) 3分の1

③孫A (昭和○○年○月○日生) 3分の1

※この場合は土地や金銭などの特定した遺産ではなく、全財産の3分の1を相続させる事を希望する遺言書の例です。

気をつけなければならないのは、具体的にどの遺産を誰が相続するかはあなたが亡くなった後にお孫さんを含めた「遺産分割協議」という話合いを行って決める事になることと、「3分の1」と包括して遺産を相続させるため、借金などのマイナスの財産も含まれる事です。(相続財産の種類はこちら

このように遺言書お孫さんへ遺産を残すのに自分の意思を実現しやすいものですが、法律に従った形式で無ければ有効とはなりませんし、書き方によっては相続人の間でのトラブルの種となってしまう事もありますので注意が必要です。

ご相談・サポート

お孫さんに遺産を残されたいと思われる方で、不安のある方、分らない事がある方はご相談や手続きの支援を行っております。不安の解消は後回しにせず、お気軽にお問合せください。お孫さんへの相続を実現させるため、当事務所にて遺言書の作成などをサポートをさせていただきます。

遺言書の書き方は上記でご紹介いたしました例の他、まだまだたくさんありますので、お気軽にお問合せください。法定要件やトラブルを避けるための書き方のご案内などもご相談ください。

遺言書の作成サポートはこちら

その他、関連する記事がございますので、ご参考として頂ければと思います。

→ 孫に相続させるには

→ お墓の事を遺言書で残す

→ ペットの事を遺言書で残す

→ 高齢者(認知症の疑い、判断能力の低下など)の遺言書

→ 比べてみました 自筆証書遺言・公正証書遺言

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